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	<title>富山車庫証明・名義変更手続きセンター</title>
	<link>http://www.car-toyama.com</link>
	<description>富山の車手続き（車庫証明取得・名義変更手続き）なら、富山県富山市の横倉行政書士事務所へ。迅速、安心手続き。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	
	<item>
		<title>車庫証明の代理申請</title>
		<description>行政書士の代理権
行政書士は、平成14年6月以前は代理権がありませんでした。それまでは、あくまで代行という形で、申請者様の使者として行政手続きを代行するにすぎませんでした。その結果、申請窓口で、書類に何らかの不備があったような場合でも、その場ですぐに訂正することができず、申請者様に訂正印をもらいにいったうえで、再度、窓口に申請しに行く、という形をとらざるを得ませんでした。

しかし、平成14年7月1日（改正行政書士法の施行）に代理権が与えられることになりました。

行政書士法　第1条の3　行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる業務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
　一　前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続き及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等（行政手続法（平成五年法律第八十八号）第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。）に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為（弁護士法（昭和二十四年法律第二百五号）第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。）について代理すること。

上記が意味するものは以下のようなことであると考えられます。
「行政書士が作成することができる書類の官公署への提出手続きについて代理することができる。行政書士は許認可申請、届出等の手続について代理する場合には、自ら代理人として提出書類の訂正等を行うことができる。」




行政書士だからこそできること（プロとアマの違い）
では、行政書士に代理権があることが、申請者様にとっていったいどのようなメリットがあるのでしょうか？

それは、車庫証明申請業務については、以下のようなことです。

【自動車保管場所証明申請書の記載に不備があり訂正が必要な場合】

	行政書士でないもの（ディーラー様や自動車関係業者様）の申請の場合　→　申請者の印鑑が必要
	行政書士による申請の場合　→　行政書士の職印による訂正が可能。申請者の印鑑は不要。

たとえば、こんな感じ。
→代理申請
→代理申請（訂正）

上記のように、行政書士による申請ならば、再度、申請者様のところへ行って訂正印をもらう必要がなく、その結果、申請者様に余計な手間・時間をおかけすることがありません。

これこそが、『行政書士だからこそできるプロの仕事』と言うことができるのではないでしょうか。
当事務所においての車庫証明業務の実態
当事務所では、北は北海道から南は九州まで、日本全国の自動車関係業者様より、車庫証明をメインとした業務のご依頼をいただいております。 →富山県外の主な取引先様一覧はこちら

車庫証明業務に関する必要書類については、業者様の方でご準備されるケースが多いです。

ただ、送っていただいた書類の中には、稀に以下のような不備が散見される場合もございます。
・保管場所の位置が”同上”と記載されている
・住所の記載が間違っている

上記のような場合には、当然、当事務所にて行政書士の職印を使用し、訂正もしくは再作成させていただいた上で、申請させていただいております。その結果、訂正に要する時間のロスは、行政書士以外の者が申請・訂正する場合に比べて、最小限に抑えることができるものと考えております。

車庫証明申請を迅速・正確・確実に行うためにも、行政書士による車庫証明申請をご利用いただければ幸いでございます。

富山県内全域対応。迅速なお手続き。当事務所における車庫証明申請手続きサービスはこちら。
 </description>
		<link>http://www.car-toyama.com/diary/2912.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>建設車両の車手続き</title>
		<description>建設車両（ホイールクレーン）の車庫証明・名義変更
先日、県外の業者様より、ホイールクレーンという建設用車両の車庫証明・名義変更のお問い合わせがありました。

■ホイールクレーンとは
・http://www.kobelco-cranes.com/products/w_crane.html

簡単に言うと、車両の上に移動式クレーンが乗っかっている車両のような感じです。

このような建設車両でも、自動車の登録自体は、車庫証明→登録という流れは、一般の自動車と同じです。
（※運輸支局での手続きの際に規制緩和に該当すると、通常の書類とは別に、必要になる書類があるそうです。⇒http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/touroku/08_etc/11_keiyu/02_kannwa/02_kannwa.html （北海道運輸局））

この車両の場合は、上記車両自体の登録とは別に、車両の上に乗っかっている移動式クレーンの名義変更（移動式クレーン検査証書替申請）が必要になるとのことです。





■クレーン等安全規則
・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000034.html
・http://www.cranenet.or.jp/hourei/kusoku053-093.html#zyo059

■クレーン等安全規則関係様式記入例
・http://www.cranenet.or.jp/hourei/kusoku-you.html

■様式第8号　（クレーン）検査証再交付書替申請書
・http://www.cranenet.or.jp/hourei/yousiki/kusoku-you08.pdf

労働安全衛生法に基づくクレーン等安全規則によって、管轄の労働基準監督署に申請することが定められております。

今回、この部分に係る申請は、社労士業務になると思われるので、知り合いの社労士さんにお願いすることにいたしました。 </description>
		<link>http://www.car-toyama.com/diary/2576.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>所有者の変更（使用者は同じ）</title>
		<description>車検証の所有者欄のみの変更手続き
今現在乗っている自動車の、使用者は従前と同じで所有者のみ変更する場合の手続きについてご紹介します。

この場合の手続きは、自動車をローンで購入し所有者をローン会社等にすべきところを、誤って使用者の名前にしてしまって、それをローン会社等に変更する場合等が当てはまります。





所有者変更に必要な書類など

	申請書（OCRシート第1号様式）
	手数料納付書（自動車検査登録印紙を添付）
	自動車検査証（車検の有効期間のあるもの）
	旧所有者の印鑑証明書（発行後3ヶ月以内のもの）
	譲渡証明書（新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印）
	旧所有者の印鑑（本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑（実印）、代理人が申請する場合、代理人は記名でよい）
	旧所有者の委任状（代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請する場合は不要）
	新所有者の印鑑証明書（発行後３ヶ月以内のもの）
	新所有者の印鑑（本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑（実印）、代理人が申請するときは代理人は記名でよい）
	新所有者の委任状（代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときは不要）

費用

	登録手数料　500円
	自動車取得税　税額については富山県総合県税事務所自動車税センターにお問い合わせください。

	TEL 076-424-9211
	月～金　（国民の祝日・休日、及び12月29日～1月3日を除く）
	8:30～17:15



備考

	旧所有者に氏名、住所等変更がある場合は変更の事実を証する書面が必要になります。詳しくはこちらを参考にしてください。
	未成年者が所有者の場合には、両親の実印を押した同意書、戸籍謄本、両親のうち1名の印鑑証明書が必要となります。

※その他ご不明な点は　自動車登録手続きヘルプデスク　へお問い合わせください。

	TEL:050-5540-2044
(一般的な手続きについては音声ガイダンスでご案内しています。担当者による応答はコード番号「026」（受付時間　8:30～17:15　土日祝・年末年始休み）
 </description>
		<link>http://www.car-toyama.com/cat-2/2348.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>富山運輸支局での登録手続き</title>
		<description>登録手続き窓口のご案内

※画像をクリックすると拡大します。

各お問い合わせ先
■登録申請関係（運輸支局）

	TEL：050-5540-2044　接続後0.2.6で呼び出し

■自動車税・取得税関係（自動車税センター）

	TEL:076-424-9211

■ナンバー交付、用紙販売（自動車整備振興会）

	TEL:076-425-0884
	ナンバープレートの交付受付業務について

■印紙、代書、軽二輪届出用紙（自動車会議所）

	TEL:076-425-5312

登録手続きの流れ
以下、ご自分で手続きなさる場合の手続きの流れをご紹介させていただきます。




自動車税センター内
1.⑭で申請書（OCRシート）購入

2.⑬で手数料印紙購入

3.⑤で自動車税・自動車取得税申告　※
※抹消登録、ナンバーが変わる手続きの場合

（4.⑯でナンバープレート返納）
返納した旨の書面をお受け取り。
※ナンバープレートを返却しなければならない手続き（管轄が変更になる移転登録や変更登録等）の場合は、手続き当日にナンバープレートを返却しなければなりません。
※ナンバーが変わる場合の手続きにおいては、先に登録手続きを済ませて新しい車検証を受領してから、ナンバーを取り外した方が安心である。
※ナンバープレートの取り付け・取り外しは、基本的には個々で実施。


富山運輸支局内
5.ご自分で申請書を記入

6.運輸支局の①へ書類を提出

7.運輸支局の②で車検証等を受領
車検証や前面ガラスに貼るステッカー（検査標章。※新規検査・継続検査時等）等を受領します。
（内容に誤りがないかご確認ください。）
→ナンバーの交付がない手続きはこれで終了です。

以下、新しいナンバーの交付を受ける場合の手続きになります。

自動車税センター内
8.自動車税・自動車取得税の申告、納付

	新規登録　③→⑥
	それ以外　⑤（→⑥）

※自動車税の支払いは新規登録の場合のみ
※自動車取得税の支払いは課税車両のみ
※車検証の記載内容が変更された場合には申告します。

9.⑰でナンバープレートを受領
※自動車がまだ敷地内に乗り込まれていない等の理由により、すぐに封印ができない場合には、車検証は一旦預かりになります。後ほどの封印取付と引き換えに車検証が返却されます。

10.新ナンバーを取付後、後面ナンバープレートに封印を施して終了
新ナンバーを取付後、係員の方に封印をしてもらいます。なお、封印取付場所は自動車税センターの出入口を出た辺りとなっております。

なお、上記手続きの流れはこちらからダウンロードできます。
登録手続き窓口のご案内
参考

	ローン会社である（株）オリエントコーポレーションの委任状や印鑑証明書を窓口受取りにて受け取る場合は、⑰で受け取ることができます。この場合は、手続き完了後の新しい車検証の提示を求められます。
	問い合わせ先　　富山県自動車整備振興会　TEL：076-425-0884

	新規登録や移転登録（名義変更）の際、車庫証明書の有効期限等の関係で、封印だけ後日にして、先に登録手続きだけ済ませておけないか？というご相談をいただきます。結論的には、富山県の場合、そのようなお手続きでも可能です。（各都道府県によって違いがあります。）その場合は、上記手順の9番（17番窓口）でナンバープレートの交付を受け、代わりに発行されたばかりの車検証を預けることになります。後日、封印取付時に、車検証は返却されます。
 </description>
		<link>http://www.car-toyama.com/cat-6/2280.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>相続人以外の第三者への名義変更</title>
		<description>相続人以外の第三者への名義変更手続き概要
自動車の所有者の方が亡くなった後で、そのお車を相続人以外の第三者が譲り受ける場合のお手続きに関してご紹介します。
名義変更の流れは、まずはいったん、自動車の所有者を相続人のうちのお一人（代表相続人）に名義変更した後に、第三者へ名義変更するという流れになります。
この場合、手続きに必要な書類がすべてそろっていれば、1回の手続きで第三者に名義変更することができます。





必要な書類など

	OCRシート第1号様式 ･････ 代表相続人への移転に使用。用紙販売所で購入します。
	OCRシート第1号様式 ･････ 第三者への移転に使用。用紙販売所で購入します。
	手数料納付書 ･････ 代表相続人への移転に使用。運輸支局の窓口にあります。
	手数料納付書 ･････ 第三者への移転に使用。運輸支局の窓口にあります。
	車検証
	除籍謄本（戸籍謄本） ･････ 所有者の死亡の事実および相続人全員の記載があるもの。
※除籍謄本（戸籍謄本）に相続人全員の記載がない場合は、改正原戸籍謄本が必要です。
	遺産分割協議書 ･････ 相続人全員の実印での押印が必要。
	代表相続人の印鑑証明書 ･････ 発行後3ヶ月以内のもの。
	代表相続人の委任状 ･････ 本人が申請する場合は不要。実印での押印が必要。委任項目は「移転登録」。
	代表相続人の譲渡証明書 ･････ 実印での押印が必要。
	新所有者の印鑑証明書 ･････ 発行後3ヶ月以内のもの。
	新所有者の実印 ･････ 本人が申請する場合。
	新所有者の委任状 ･････ 代理人が申請する場合。実印での押印が必要。委任項目は「移転登録」。
	車庫証明書 ･････ 所有者と使用者が違う場合は、使用者の車庫証明が必要。発行後概ね1ヶ月以内のもの。

※相続人の中に未成年者がいる場合は別途必要になる書類がございます。
費用

	登録手数料　1,000円（500円×2）
	ナンバープレート代　1,520円（ペイント式。自動車登録番号の変更を伴うとき）
	自動車取得税　税額については富山県総合県税事務所自動車税センターにお問い合わせください。

	TEL 076-424-9211
	月～金　（国民の祝日・休日、及び12月29日～1月3日を除く）
	8:30～17:15



注意事項

	ほかの管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合、ナンバープレートが変更となりますので、申請時に自動車を富山運輸支局に持ち込まなければなりません。
	未成年者が所有者の場合には、両親の実印を押した同意書、戸籍謄本、両親のうち1名の印鑑証明書が必要となります。

※その他ご不明な点は　自動車登録手続きヘルプデスク　へお問い合わせください。

	TEL:050-5540-2044
(一般的な手続きについては音声ガイダンスでご案内しています。担当者による応答はコード番号「026」（受付時間　8:30～17:15　土日祝・年末年始休み）
 </description>
		<link>http://www.car-toyama.com/cat-2/1963.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>使用者変更手続き</title>
		<description>自動車の使用者変更手続き
自動車の所有者は変更せずに、使用者欄に使用者を明記したい場合もしくは従来の使用者を変更したい場合は、使用者の変更手続き（変更登録）をします。手続きは、使用者の住所（使用の本拠の位置）を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行います。





申請に必要な書類など

	申請書（OCRシート第1号様式） ･････ 運輸支局で入手します。
	手数料納付書 ･････ 自動車検査登録印紙を貼付。運輸支局で入手します。
	自動車検査証（車検証）
	所有者の委任状 ･････ 代理人が申請する場合。認印を押印。所有者本人が申請する場合は申請書への記名押印。
	新使用者の委任状 ･････ 代理人が申請する場合。認印を押印。使用者本人が申請する場合は申請書への記名押印又は署名。
	新使用者の住所を証する書面 ･････ 個人においては住民票または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの。
	新使用者の自動車保管場所証明書（車庫証明） ･････ 発行後おおむね1ヶ月以内のもの。
※同居の家族間での使用者変更等、自動車検査証（車検証）に記載されている使用者の住所に変更がない場合には省略できる場合がありますので事前にご確認ください。
	認印 ･････ 本人が申請する場合

（記入例）
使用者が変わる場合
費用

	登録手数料　350円
	ナンバープレート代　1,520円（ペイント式。自動車登録番号の変更を伴うとき）

備考
ほかの管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合、ナンバープレートが変更となりますので、申請時に自動車を富山運輸支局に持ち込まなければなりません。

※その他ご不明な点は　自動車登録手続きヘルプデスク　へお問い合わせください。

	TEL:050-5540-2044
(一般的な手続きについては音声ガイダンスでご案内しています。担当者による応答はコード番号「026」（受付時間　8:30～17:15　土日祝・年末年始休み）
 </description>
		<link>http://www.car-toyama.com/cat-3/1752.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>車検証再交付【小型二輪】</title>
		<description>ナンバー交付時に受け取る「自動車検査証」（車検証）を紛失等した場合の手続きのご案内です。
手続きのしくみ
バイクの場合、自動車と違い書類を保管するところが少ないため、いつの間にか自動車検査証（車検証）をなくしたり（紛失）、汚してしまって（汚損）読めなくなってしまう事があります。このような時は、ナンバーを管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所で再交付の手続きを行って、車検証を再発行します。





必要書類など

	自動車検査証再交付申請書（OCRシート第3号様式） ･････ 運輸支局で入手します。
	手数料納付書 ･････ 運輸支局にあります。
	委任状 ･････ 代理申請する場合。使用者の認印を押印。
	印鑑 ･････ 本人が申請する場合。使用者のもの。
	理由書 ･････ 紛失の場合。紛失した理由を記入。
	車検証 ･････ 汚損で残っている場合。

（記入例）
車検証再交付
費用

	300円（印紙代）

【当事務所に車検証再交付手続きをご依頼いただける場合】


当事務所手数料　
各書類作成＋提出・受領
6,300円


印紙代
300円


合計
6,600円


 </description>
		<link>http://www.car-toyama.com/cat-4/1676.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>届出済証再交付【軽二輪】</title>
		<description>ナンバー交付時に受け取る軽自動車届出済証を紛失等した場合の手続きのご案内です。




手続きのしくみ
バイクの場合、自動車と違い書類を保管するところが少ないため、いつの間にか軽自動車届出済証をなくしたり（紛失）、汚してしまって（汚損）読めなくなってしまう事があります。このような時は、ナンバーを管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所で再交付の手続きを行って、軽自動車届出済を再発行します。

必要書類など

	軽自動車届出済再交付申請書 ･････ 運輸支局で入手します。
	軽自動車届出済 ･････ 汚損で残っている場合。
	自動車損害賠償責任保険証明書 ･････ 有効期限のあるもの。
	印鑑 ･････ 使用者のもの。

費用

	100円程度（書類代）

【当事務所に届出済証再交付手続きをご依頼いただける場合】


当事務所手数料　
各書類作成＋提出・受領
6,300円


用紙代
100円


合計
6,400円


 </description>
		<link>http://www.car-toyama.com/cat-4/1666.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>バイク【小型二輪 251cc～】ナンバープレート再交付手続き</title>
		<description>手続きのしくみ
ナンバープレートを再交付する場合、「破損・汚損」による場合と「紛失・盗難」による場合とで手続きの方法が異なります。ナンバープレートを返納できるかどうかという部分で異なってきます。
「紛失・盗難」にあった場合は、ナンバープレートを返納することができないので『番号変更』という手続きになります。事故などで破損したり、汚れがひどく汚損による再交付の場合は、同一番号で再交付することができます。ただしナンバーの文字が一文字でも判読できない場合は、『番号変更』になります。





同一番号再交付手続きに必要な書類など
＜事故などで破損・汚損による場合＞

	自動車登録番号標再交付申請書 ・・・・・ 申請窓口にあります。
	自動車検査証原本またはコピー
	曲がったり汚れたりしたナンバープレート ・・・・・ 内容がすべて判読できる状態である事が必要です。

番号変更手続きに必要な書類など
＜紛失したり盗難にあった場合＞

	申請書（OCRシート第3号様式） ･････ 運輸支局で入手。使用者本人が直接申請する場合は印鑑を押印。
	手数料納付書 ･････ 運輸支局にあります。
	自動車検査証（車検証）
	印鑑 ･････ 所有者と使用者のもの。本人が申請する場合。
	委任状 ･････ 代理人が申請する場合。認印を押印。
	理由書 ･････ 所有者または使用者の印鑑を押印。
	軽自動車税申告書 ･････ ナンバープレートの番号が変わるため。

※紛失や盗難の場合には、紛失届や盗難届を警察署に出してください。届出警察署名・届出日・受理番号を取得し、それらをナンバープレートを返納できない理由とあわせて理由書に記入します。
※ローンで購入した場合で所有者がバイク屋さんやクレジット会社になっている場合、小型二輪の場合は特に所有者の押印は必要ありません。
交付までにかかる日数
土日を除き、申請日を含めた4日目（3日後）交付となります。
費用

	570円（ナンバープレート代）

【当事務所にナンバープレート再交付手続きをご依頼いただける場合】


同一番号再交付



当事務所手数料　
各書類作成＋提出・受領
6,300円


ナンバープレート代
570円


合計
6,870円




番号変更



当事務所手数料　
各書類作成＋提出・受領
7,350円


ナンバープレート代
570円


合計
7,920円


※別途、送料がかかります。 </description>
		<link>http://www.car-toyama.com/cat-4/1655.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>バイク【軽二輪 126cc～250cc】ナンバープレート再交付手続き</title>
		<description>手続きのしくみ
ナンバープレートを再交付する場合、「破損・汚損」による場合と「紛失・盗難」による場合とで手続きの方法が異なります。ナンバープレートを返納できるかどうかという部分で異なってきます。
「紛失・盗難」にあった場合は、ナンバープレートを返納することができないので『番号変更』という手続きになります。事故などで破損したり、汚れがひどく汚損による再交付の場合は、同一番号で再交付することができます。ただしナンバーの文字が一文字でも判読できない場合は、『番号変更』になります。





同一番号再交付手続きに必要な書類など
＜事故などで破損・汚損による場合＞

	自動車登録番号標再交付申請書 ･････ 申請窓口にあります。
	軽自動車届出済証原本またはコピー
	曲がったり汚れたりしたナンバープレート ・・・・・ 内容がすべて判読できる状態である事が必要です。

番号変更手続きに必要な書類など
＜紛失したり盗難にあった場合＞

	軽自動車届出済証記入申請書 ･････ 運輸支局で入手。所有者・使用者の印鑑を押印。
	軽自動車届出済証
	印鑑 ･････ 所有者と使用者のもの。
	自動車損害賠償責任保険証明書 ･････ 有効期限のあるもの。
	理由書 ･････ 所有者または使用者の印鑑を押印。
	軽自動車税申告書 ･････ ナンバープレートの番号が変わるため。

※紛失や盗難の場合には、紛失届や盗難届を警察署に出してください。届出警察署名・届出日・受理番号を取得し、それらをナンバープレートを返納できない理由とあわせて理由書に記入します。
交付までにかかる日数
土日を除き、申請日を含めた4日目（3日後）交付となります。
費用

	570円（ナンバープレート代）

【当事務所にナンバープレート再交付手続きをご依頼いただける場合】


同一番号再交付



当事務所手数料　
各書類作成＋提出・受領
6,300円


ナンバープレート代
570円


合計
6,870円




番号変更



当事務所手数料　
各書類作成＋提出・受領
7,350円


ナンバープレート代
570円


合計
7,920円


※別途、送料がかかります。 </description>
		<link>http://www.car-toyama.com/cat-4/1644.html</link>
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