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(参考)『えっ、郵便物が所在証明に適さない?』

2017/07/06

2017年6月 黒部警察署に車庫証明の申請をしたところ・・・

2017年6月、黒部警察署に車庫証明の申請をいたしました。大阪の法人が申請者で、使用の本拠の位置が黒部市だったので、今までやってきたとおり、黒部の営業所の所在を証明するものとして郵便物のコピーを添付して申請した時のことです。その際、黒部警察署の車庫証明申請窓口にいた警察官に下記のようなことを言われました。

  • 「郵便物のコピーは所在証明としては適さない。」

上記のようなことを言われ、当事務所としては、今まで車庫証明の業務をやり始めてからおよそ6年程、富山県全域で延べ1,000件以上の案件を処理してきましたが、上記のようなことを言われたのおそらく初めてだと思ったので、大変ビックリいたしました。

「えっ、私がなんか間違ってる?」と思い、一旦冷静になって申請内容および書類の内容に何か間違いがないか確認しましたが、やはりどこもおかしいところはありません。となれば、「今までも稀にいた(この申請窓口にいる警察官は)あまり実務を知らない、または、間違っている警察官だな・・・」と思い、郵便物のコピーが一般的に車庫証明の申請の際の所在証明に使用されている旨を説明いたしました。

それでも、あまり聞く耳持たずという感じで、行政機関内部で事務手続きについて解説している通達を示してきて、「所在を証明するものとしては、①住民票の写し②印鑑証明書③電話料金、ガス料金、水道料金、家賃等の領収書等 しかダメなんですよ」的なことを言われ、申請を受理しないような雰囲気を醸し出しておられました。

そんなこと言っても、「今まで散々、郵便物のコピーを所在証明として使ってきているのに、今更なんでそんなこと言ってくれようか・・・」と思いその旨申し上げましたが、それに対して、その警察官は「そんなのはそちら様が決めることではない。」などと言ってきました。それに対して私も「そちら様(一個人の警察官)が決めることでもないけどね。法律が決めることだから・・・」と言い返しましたが、そんな不毛なやりとりが少し続きました。

そんなこんなしていると、ようやくその警察官(とその上司のような警察官)は、どこかに、この件について問い合わせの電話をかけだしました。待つことおよそ10分程。まだ電話し続けているようなので、私としても、これ以上待つのは嫌になりましたので、こちらはこちらで、私の方から直接県警本部の交通規制課に警察署の外で電話をしました。

「今、黒部警察署に車庫証明の申請に来てるんですけど、県外の法人が申請者で使用の本拠の位置が黒部なので、所在証明として郵便物のコピーを添付して申請したところ、窓口の警察官が『郵便物のコピーは所在証明としては適さない』と言うんですけど・・・。今までたくさんの申請をしてきましたけど、このようなことを言われたのは初めてなんですけど・・・。いつも通り手続きを終えて早く帰りたいので、すぐに申請を受理するよう言ってほしいんですけど・・・」

およそ5分程、その交通規制課の担当者と話をしたかと思います。再び警察署内に戻ったところ、警察官側の電話確認も終わったみたいで、すぐに、こちらに話しかけてこられました。

「結論から言うと、このまま申請を受理します。確認ですが、この郵便物はどちらから差し出されたものですか?」などと言われました。

こちらとしては、「受理するのは当たり前だし。(行政手続法7条)」「なんで差出人なんて聞いてくるんだ?所在証明として大事なのは、宛先として記載されているところに郵便物が届いた(そこに拠点がある)ということなのに。」と思いましたが、郵便物の原本も持っていたため、黙ってそれを提示しました。(※郵便物の原本の提示を要求されたわけではありません。)

そうしたところ、「すいませんでした。(郵便物のコピーが所在証明として不適切ではないことを)知らなかったものですから・・・」などということを言われました。

「まあ、知らないことはしょうがない。そこまで悪意は感じられないし・・・」と思い、それ以上何も言わず、私も警察署を後にしました。結局30分弱ほど時間がかかりました。普通なら5分で終わったところです。

「ただし、知らないことはしょうがないといっても、申請窓口の人間が知らないでは済まされないよな・・・。そんなんでは、申請する側の人間の権利が不当・違法に侵害されてしまう・・・」そのようなことを帰り道で思い、事務所に帰ってから、富山県警の相談・苦情等を受け付けるホームページにその旨記入し送信しました。

2週間後、交通規制課よりいただいたのが下記のメールです。

およそ前半部分(13行目(行うことを依頼することとしています。)までは、前述した警察署内部で使用されている下記通達の4ページ目に記載されていることがほぼ書かれているような状況です。

そして、後半部分が、本件に関することが書かれております。以上がこの件に関することでした。

その他

  • 正規に配達された郵便物であること

    郵便物が配達されなかった場合は差出人のところに戻ってきてしまいます(郵便法40条)が、その場合は、返還理由が郵便物等に記載されています。

    したがって、郵便物に郵便局の消印があり、それに返還理由が記載されていなければ、その郵便物は受取人の元へ届いたものということになり、すなわち、そこ(郵便物に記載されている宛先)に拠点があったということになります。

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