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小矢部市綾子|アルティプラーノ|保管場所の記載

2016/07/26


※Googleマップより 所在地はこちら

上記アパートは、棟数が複数あり、棟ごとに住所は異なるようですが、車庫証明申請における「自動車の保管場所の位置」欄の記載は「小矢部市綾子5017番地」で統一されているとの事です。
※小矢部警察署内証紙販売窓口((公財)富山県交通安全協会小矢部支部より聞き取り)
※保管場所の管理者は、大東建託グループ

たとえば、Ⅱ棟に住んでいる方は住民票住所の番地の部分が「5018番地」ですので、車庫証明における申請書の「申請者住所」および「自動車の使用の本拠の位置」欄には「5018番地」と記入しますが、「自動車の保管場所の位置」欄には「5017番地」と記入することになります。

通常、アパート等に住んでいて、そこの敷地内に駐車場を借りている場合、「自動車の使用の本拠の位置」「自動車の保管場所の位置」「申請者住所」のすべてに同じ番地を記入することが一般的ですが、棟数が複数ある場所等については、車庫証明の手続き上、上記のような処理がなされている場合がありますので注意しましょう。

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