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委任状(登録用)の訂正

2020/01/28


登録用委任状の訂正について、用紙の余白に委任者の捨印が押してあれば、記入間違いがあっても、ある程度までは訂正が可能です(一般的には誤字・脱字程度の軽微な訂正)。

上記の案件では、委任者の住所が「氷見市○○○・・・」のところ、全然違う「富山市○○○・・・」が記入されておりました。

捨印が押してありましたので、間違っているところを二重線で削除し、正しい内容を書き加え、捨印の付近に「○字削除 ○字加入」と記入し申請いたしました。特に何事もなく手続きが完了いたしました。

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