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本店支店登録の新車新規登録

2019/12/09


ある関西の外車ディーラー様より、登録後の車検証が下記のようになる新車の新規登録(警察署への車庫証明申請含む)のご依頼をいただきました。

  • 所有者
    氏名又は名称:A株式会社
    住所:東京都○○○○○○○○
  • 使用者
    氏名又は名称:A株式会社 富山支店
    住所:富山県○○○○○○○○
  • 使用の本拠の位置:使用者住所に同じ

必要書類(代理人が申請する場合)

  • 申請書(OCRシート第1号様式)
  • 手数料納付書
  • 完成検査終了証(型式指定の新車の場合に写しが必要。発行されてから9ヶ月以内(電子情報)のもの)
  • 譲渡証明書(所有者の変更がある場合に必要。電子情報のもの)
  • 自動車損害賠償責任保険証明書
  • 自動車重量税納付書
  • 所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 所有者の委任状
  • 使用者の住所を証する書面(商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書もしくは印鑑証明書(本店以外で商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の事業証明書または営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか)で発行後3ヶ月以内のもの) ※コピー可
  • 使用者の委任状
  • 使用者の自動車保管場所証明書(使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後おおむね1ヶ月以内のもの)
    ※使用の本拠の位置が、車庫証明の適用地域の場合に限り必要

詳しくは下記ページをご覧ください。

本店には本店の委任状、支店には支店の委任状が必要

今回のような同一法人での本店(所有者)・支店(使用者)登録でも、基本的には、通常の新車の新規登録の場合と同様の書類が必要になりますが、ここで一点誤解しないようにしたいのが、同一法人の本店・支店登録でも、使用者の委任状は上記の通り必要になるということです。

同一法人での登録なので、本店発行の委任状が一つあれば足りるのではないかと思う部分もありますが、本店・支店はあくまで別の主体となるため、本店には本店の委任状、支店には支店の委任状が必要になります。

しかし、今回、お客様から送付されてきた書類を見てみると、本店の委任状しか同封されておりませんでした。これでは、支店の委任状が足りない・・・と思いましたが、それとは別に、車庫証明用の委任状に支店の記名捺印等がされたものが同封されておりました。

そこで、今回は、委任状の様式は違うけれども、支店の委任状については、この車庫証明用の委任状を登録用の委任状に流用して(登録に関することを委任する旨の文言を加筆して)、登録を行うことにいたしました。

書類の記入例

申請書(OCRシート第1号様式)

所有者名に後続して使用者名を付加したい場合は、上記赤枠部分のように記入すると、所有者名の後に「富山支店」と付加することができます。上記の場合、交付される車検証の使用者欄には「○○○○株式会社 富山支店」と表記され、「○○○○株式会社」と「富山支店」の間にスペースが1文字分入る形となります。

使用者の委任状

上記でも述べましたが、今回、お客様から送付されてきた書類の中に登録用の使用者の委任状が同封されておりませんでしたので、上記書類(使用者の車庫証明に関する委任状)に登録に関することも委任する旨の文言を加筆し(上記赤枠部分)、登録に使用しました。

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