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車庫証明取得手続き

車庫証明取得手続きに関する基礎知識の解説とサービス案内

車庫証明に必要な書類の記入方法(富山県)

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自動車保管場所証明申請書(届出書)

自動車保管場所証明申請書

自動車保管場所届出書

自動車保管場所証明申請書(軽自動車の場合は、届出書)は、保管場所標章交付申請書と同じ内容を記入するので、一度で済むように各2枚綴りの計4枚複写(軽自動車の場合は、3枚複写)のワンライティングになっています(インターネットよりダウンロードした場合を除く)。

記入はボールペン等でそのまま強めに書き込みます。「車名」や「型式」等は自動車検査証等を見ながら、「申請者・届出者」等は住民票や印鑑証明書等を見ながら、正確に記入します。

富山県以外の様式のものでも、4枚複写(登録自動車の場合。軽自動車の場合は3枚複写。)であれば、県外様式のものでも富山県内で使用可能です。

※注意! 神奈川県様式の場合(登録自動車(4枚複写))
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車庫証明申請手続きの流れ

1.必要書類を揃えて警察署へ申請・届出

申請・届出に必要な書類がすべて揃ったら、保管場所の位置を管轄している警察署へ行き、申請・届出窓口へ提出します。書類を提出すると係りの人が申請・届出書類一式をチェックします。記載内容に不明瞭な点があると質問されるので、答えられるようにしておきましょう。 (参考)軽自動車の車庫届出

  • 使用の本拠の位置と保管場所の位置が直線距離で2キロメートルを超えている可能性がある場合

    上記のような場合には、申請窓口に事前計測をお願いしてみることも選択肢の一つです。詳しくは下記ページをご覧ください。

次に、2,200円分(※軽自動車の場合、不要)と500円の収入証紙を買うよう指示されますので、購入し所定の位置に貼り付けます。(※上市警察署については、警察署内で収入証紙を購入することができません。近くに収入証紙を売っている簡易郵便局がありますので、そちらで購入すればよいでしょう。)

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車庫証明に必要な書類など(富山県)

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保管場所の証明申請・届出に必要な書類など

保管場所の証明申請・届出には、下記1.(自動車保管場所の申請・届出)と下記2.(保管場所標章の交付)の書類が必要です。

※車庫法施行規則1条(保管場所の確保を証する書面の交付の申請の手続等)、3条(届出の手続)、4条(保管場所標章の交付の手続)

1. 自動車保管場所の申請・届出

  1. 登録自動車・軽自動車の区別に応じて、次の書類のいずれか。
    • 登録自動車の場合 ・・・・・ 自動車保管場所証明申請書

      警察署で書類をもらう場合、下記(2. 保管場所標章の交付)の「保管場所標章交付申請書」と合わさって4枚複写になっております。上2枚が「自動車保管場所証明申請書」です。ホームページよりダウンロードした場合は2部提出。

    • 軽自動車の場合 ・・・・・ 自動車保管場所届出書

      警察署で書類をもらう場合、下記(2. 保管場所標章の交付)の「保管場所標章交付申請書」と合わさって3枚複写になっております。上1枚が「自動車保管場所届出書」です。ホームページよりダウンロードした場合は1部提出。

  2. 駐車場として使用する事が認められている事を証明するための書類 (次の4つのうちのいずれかが必要)。
  3. 保管場所の所在図 ・・・・・ 申請者(車の使用者)の自宅(自動車の使用の本拠の位置)並びに申請しようとする保管場所(駐車場)付近の道路及び目標物を表示した図面など。
  4. 配置図 ・・・・・ 申請しようとする保管場所並びに周囲の建物、空き地及び道路を表示した図面など。(保管場所にあっては、その平面の寸法、道路にあってはその幅員を明記します。)
  5. 自動車保管場所現地調査結果報告書 ※軽自動車の場合は不要 ・・・・・ 富山県独自の様式です。法的根拠のある必要書類ではありません。
  6. 富山県収入証紙2,200円分 ※軽自動車の場合は不要 ・・・・・ 自動車保管場所証明手数料として、「自動車保管場所証明申請書」の1部に2,200円分の収入証紙を申請窓口で購入して貼付します。

2. 保管場所標章の交付

  1. 保管場所標章交付申請書 ・・・・・ 警察署で書類をもらう場合、上記(1. 自動車保管場所の申請・届出)の1番の書類と合わさって複写になっており、それぞれの書類の下2枚がこの申請書になっております。ホームページよりダウンロードした場合は2部提出。
  2. 富山県収入証紙500円分 ・・・・・ 自動車保管場所標章交付手数料として、「保管場所標章交付申請書」の1部に500円分の収入証紙を申請窓口で購入して貼付します。

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車庫証明とは(富山県)

新しく車を登録する際には、車庫証明が必要になります。正式には、『自動車保管場所証明書』(登録自動車の場合)、または『自動車保管場所届出書』(軽自動車の場合)といいます。

車庫証明とは

自動車(二輪の自動車を除く)を購入する際には「自動車の保管場所の確保等に関する法律」で 車庫証明 を取ることが義務付けられています。登録自動車(普通車・小型車など)は『自動車保管場所証明書』、軽自動車は『自動車保管場所届出書』のことを通常「車庫証明」といい、自動車の保管場所の位置を管轄する警察署に申請をします。

  • 受付時間 月~金 9:00~16:00
  • 一口メモ

    使用の本拠の位置と保管場所の位置の管轄警察署が違う場合は、保管場所の位置を管轄する警察署に申請(書類を提出)します。

車庫証明が必要となる地域(富山県の場合)

  • 登録自動車(普通車・小型車など)の場合

    富山市のうち、旧山田村、旧細入村および南砺市のうち、旧平村、旧上平村、旧利賀村、旧井口村を除く富山県内のすべての地域

  • 軽自動車の場合
    • 富山市(旧大沢野町、旧大山町、旧八尾町、旧婦中町、旧山田村、旧細入村を除く)
    • 高岡市(旧福岡町を除く)

(参考) 富山県内の市町村合併に伴う住所表記の変更について
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