登録・廃車等の申告
軽自動車を取得・譲渡したり、住所変更をした場合は15日以内に、廃車した場合は30日以内に申告してください。
車種
- 原動機付自転車(125cc以下、ミニカー(総排気量50cc以下・三輪以上))
- 小型特殊自動車(農耕作業用(コンバイン、トラクター、乗用田植機等)、その他(フォークリフト、除雪機等))
申告の窓口
富山市役所財務部市民税課または最寄りの各総合行政センター
富山市役所 市民税課 076-443-2031
申告に必要なもの
書式のダウンロード及び記載例はこちら(富山市のホームページ)を参照してください。
新規登録(新車)
- 販売証明書
- 適合証(バーコード)
- 印鑑
※適合証(バーコード)がない場合は、車台番号の拓本を持っていく必要があります。
新規登録(中古車)
- 販売証明書
- 廃車証明書または拓本
- 印鑑
廃車
富山市外の方に譲渡する場合や、富山市外に転出する場合も含みます。
- 標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書
- 印鑑
※標識交付証明書がない場合は、車名や車台番号が分かるもの(拓本や自賠責の書類)を持っていく必要があります。
富山市内に住む方どうしの名義変更
※標識はそのままです。
- 標識交付証明書
- 印鑑(旧所有者と新所有者の印鑑)
※新所有者の住民票が富山市にない場合、運転免許証等が必要です。
他市町村で登録していた廃車済みの車両を譲り受ける
- 廃車証明書
- 譲渡証明書
- 印鑑
盗難
盗難にあったときは、すみやかに最寄りの警察署に盗難の届出をしてください。
- 標識交付証明書
- 印鑑
※届出の警察署名、受理番号、届出年月日等を記入します。
標識の紛失や破損(標識再交付)
標識を紛失されたときは、すみやかに最寄りの警察署に紛失の届出をしてください。
- 標識交付証明書
- 印鑑
- 破損した標識(ナンバープレート)
※届出の警察署名、受理番号、届出年月日等を記入します。
※故意による破損等には、標識弁償金を払う必要があります。
改造(排気量の変更・ミニカーへの改造など)
※標識が変更になります。
- 標識交付証明書
- 標識(ナンバープレート)
- 印鑑
- 改造申告書
※ミニカーへの改造は、写真の添付が必須です。
注意事項
- 車台番号の拓本とは、原付の車体に刻まれている車台番号に紙をあて鉛筆などでこすって車台番号を浮き出させたものです。
- 印鑑は認印です。(シャチハタ印不可)
- ネットオークションで廃車済みのバイク等を譲り受けた時は、廃車証明書と譲渡証明書が必要です。お店から購入したものについては、販売証明書が必要です。