登録・廃車等の申告
軽自動車を取得・譲渡したり、住所変更をした場合は15日以内に、廃車した場合は30日以内に申告します。
車種
- 原動機付自転車(125cc以下、ミニカー(総排気量50cc以下・三輪以上))
- 小型特殊自動車(農耕作業用(コンバイン、トラクター、乗用田植機等)、その他(フォークリフト、除雪機等))
申告の窓口
最寄りの行政センター
- 城端行政センター TEL:0763-62-1213
- 平行政センター TEL:0763-66-2132
- 上平行政センター TEL:0763-67-3212
- 利賀行政センター TEL:0763-68-2112
- 井波行政センター TEL:0763-82-1181
- 井口行政センター TEL:0763-64-2212
- 福野行政センター TEL:0763-22-1101
- 福光行政センター TEL:0763-52-1571
申告に必要なもの
【新規・変更】 ・・・・・ 申告書のダウンロードはこちら(南砺市のホームページ)を参照してください。
【廃車】 ・・・・・ 申告書のダウンロードはこちら(南砺市のホームページ)を参照してください。
申告の種類 | 必要な書類等 |
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・新たに購入した時 | 印鑑、販売証明書(販売業者が発行) |
・一度廃車した車両を再度登録する時 | 印鑑、廃車証明書(南砺市が発行)※所有者が変わる場合は、前所有者からの譲渡証明書が必要。 |
・南砺市に転入した時 ・市外の人から譲渡を受けた時 |
【前の市区町村での廃車手続きがまだの場合】 印鑑、前市区町村のナンバープレート、標識交付証明書(前市区町村が発行)、譲渡証明書(譲渡を受けた場合、前所有者からもらいます。) 【前の市区町村で廃車手続き済みの場合】 印鑑、廃車証明書(前市区町村が発行)、譲渡証明書(譲渡を受けた場合、前所有者からもらいます。) |
・車両を使用しなくなった時 ・市外の人に譲渡する時 ・他市区町村に転出する時 |
印鑑、南砺市のナンバープレート、標識交付証明書(南砺市が発行) |
・市内の人に譲渡した(された)時 | 新所有者の印鑑、旧所有者の印鑑(または譲渡証明書)、標識交付証明書(南砺市が発行) |
※現所有者が死亡した時は相続人の代表者の方が下記の手続きを行ってください。
- 車両を引き続き使用する場合 ・・・・・ 所有者を変更する手続が必要です。上記のうち、該当する譲渡等の手続を行ってください。
- 車両を処分する場合 ・・・・・ 「車両を使用しなくなった時」の手続きが必要です。